FC募集概要

事業者の概要

(1) 名 称 ・・・ 株式会社 スウィーパー
(2) 代表者 ・・・ 代表取締役 池田 豊
(3) 住 所 ・・・ 大阪府豊中市蛍池西町2-16-22 レジデンスエアポート1階
(4) フランチャイズ事業開始 ・・・ 平成6年

加盟に際し徴収する金銭に関する事項

(1) 金 額
ア、契約加盟料他  ・・・ ¥1,100,000 (消費税別)
(2) 加盟金等の性質
ア、加盟料は次の対価です。
a.契約時に一時的に開示するノウハウ
b. 商標マークの使用権
c.開店前の研修指導
d.開店に必要な備品等の調達企画
e.開店宣伝の企画、手配
(3) 徴収の時期
加盟料は、フランチャイズ契約時にお支払い頂きます。
(4) 徴収の方法
現金、または小切手で支払っていただきます。
(5) 返 還
契約加盟料は契約不履行による中途解約、契約期間満了のいずれの場合も、またいかなる理由があっても返還されません。

加盟店に対する商品の販売に関する事項

(1) 商品の種類
ア、スウィーパー・フランチャイズ・システムの統一性を維持するため、営業に必要とする設備、機械、什器備品、修理部品、企画販促物品等全て本部或いは本部の指定する業者より購入して頂きます。
イ、スウィーパー・フランチャイズ・システムの統一性を維持し、サービスの低下を防止するため営業に必要とする資材、広告物品等は、本部が事前に了解した商品を除き、すべて本部あるいは本部の指定する業者より購入して頂きます。
(2) 代金決済方法
ア、本部より納入した商品につきましては、月末締めの翌月20日迄に、現金又は銀行振込にて本部に送金して頂きます。
イ、指定業者より納入した商品については、月末締めの翌月20日払いで、指定業者に現金、又は銀行振込にて送金して頂きます。

経営指導に関する事項

(1) 加盟に関しての研修
開店前に実践訓練を必ず受講していただきます。1人5万円(2日間、交通費・宿泊費別)
(2) 研修の内容
スウィーパー・フランチャイズ・システム・オペレーションマニュアルに基づき下記の内容の講義および実地教育を行います。
ア、スウィーパー・フランチャイズ・システムの紹介
イ、設備・機器の取り扱いとメンテナンス
ウ、その他

加盟に際し徴収する金銭に関する事項

(1) 使用される商標・商号
(2) 商標使用の条件
ア、上記の商標商号その他の表示は、スウィーパー・フランチャイズ・システムの経営を目標とする以外に使用してはいけません。
イ、加盟店が宣伝のため、チラシ、ポスター立看板等にスウィーパー・フランチャイズ・システムの商標を使用する場合には、事前に書面による本部の承諾を受けていただきます。

契約の期間、更新、解除に関する事項

(1) 契約の期間
契約日から満5ヵ年とします。
(2) 契約更新の条件及び手続き契約が終了する3ヶ月前までに、いずれからも書面による申し込みがない限り自動的に1年間更新され、以降も同様とします。
ただし再更新時に設備・機器が本部の基準に合っていることを更新の条件とします。
(3) 契約解除の条件
ア、加盟店が支払い不能におちいった場合。
イ、契約に基づき催告しても、解約違反が改善されないとき及びその他契約違反事項のある場合。
ウ、営業の廃止、解散、破産、会社更生法の申し立て、整理等の事態に至った場合。
エ、加盟店から契約の申し出があった場合。(3ヶ月予告)
(4) 契約解除によって生じる損害賠償の支払い、その他の業務内容
契約解除の場合、加盟店は、スウィーパー・フランチャイズ・システムの商標及び商号の使用を直ちに停止して頂き、本部から貸与を受けたものがあればその一切を本部に返して頂きます。又、本部及び本部指定業者に対する支払い義務のある債務は直ちに支払っていただきます。 契約解除の原因となった行為によって、契約の前後にスウィーパー・フランチャイズ・システムの信用を著しく傷つけた場合、本部がこうむった損害額について賠償を請求することがあります。

定期的に徴収する金銭(=ロイヤリティー)に関する事項

(1) 金額
ロイヤリティー 50,000円(月・定額/消費税別)
(2) 徴収の時期
毎月分を翌月の20日迄に支払って頂きます。
(3) 徴収の方法
本部が指定する銀行口座に振り込んで頂きます。
(4) ロイヤリティーは次のものの対価として納めて頂きます。
ア、商標及びサービスマーク等の使用料
イ、スウィーパー・フランチャイズ・システムの事業活動
ウ、諸連絡業務に要する費用

その他

スウィーパー本部は、フランチャイズ契約に当り、加盟店が、どうすれば営業が成功するかの可能性を契約の内容とともに説明し、加盟店に充分なご理解を頂くことになります。利益について本部がこれを保証したものではありません。加盟店におかれましては、この点を充分にご理解、ご認識頂き、誤解のないようお願い致します。

平成11年4月
株式会社 スウィーパー
代表取締役 池田 豊

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